
1.本旅行条件書の意義 |
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。 |
2.募集型企画旅行契約 |
(1)この旅行は、(株)ロイヤルホリデー(大阪市北区天神西町6-2 ホワイティビル 大阪府知事登録旅行業第 2-2145号)(以下「当社」といいます。)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。 (2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。 (3)旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。 |
3.旅行のお申し込みと契約の成立時期 |
(1)当社又は当社の受託営業所(以下「当社ら」といいます。)にて当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、各コースに記載した申込金を添えてお申込みいただきます。旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し旅行代金を受領したときに成立するものといたします。 (2)当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込書の提出と旅行代金の支払いがなされない場合、当社らはお申込みはなかったものとして取り扱います。 (3)旅行契約は、電話によるお申込の場合、本項(2)により旅行代金を当社らが受領したときに、また、郵便又はファクシミリでお申し込みの場合は、旅行代金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、成立いたします。また、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申込の場合であっても、通信契約によって契約を成立させるときは、第23項(3)の定めにより契約が成立します。 (4)当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。 (5)契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。 (6)当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。 (7)当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 |
4.お申し込み条件 |
(1)20才未満の方は親権者の同意書が必要です。 (2)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。 (3)当社は、本項(1)(2)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、お申し込みの日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。 (4)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。 (5)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。 (6)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれかあると当社が判断する場含は、ご参加をお断りする場合があります。 (7)その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。 |
5.契約書面と最終旅行日程表のお渡し |
(1)当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は本旅行条件書等により構成されます。 (2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。 |
6.旅行代金のお支払い |
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。また、当社とお客様が第23項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や第14項に規定する取消料・違約料、第10項に規定されている追加料金及び第13項記載の交替手数料をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。 |
7.旅行代金について |
(1)旅行代金は、特に記載の無い限りおとな料金となります。ホームページ上に子供料金の記載があるものは満6歳以上(航空機利用の場合は満3歳以上)から12歳未満の方が適用されます。 (2)旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。 (3)「旅行代金」は、第3項の「申込金」、第14項(1)の「取消料」、第14項(3)の「違約料」、及び第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告又はパンフレットにおける「旅行代金」の計算方は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。 |
8.旅行代金に含まれるもの |
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等諸税。 (2)添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付。 (3)その他ホームページ上において、旅行代金に含まれる旨表示したもの。 上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。 |
9.旅行代金に含まれないもの |
前項(1)から(3)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。 (1)超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)。 (2)空港施設使用料。 (3)クリーニング代、電報電話料その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。 (4)ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金。 (5)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)。 (6)自宅から発着地までの交通費・宿泊費。 |
10.追加代金 |
第7項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。) (1)ホームページ上等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。 (2)「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金。 (3)ホームページ上等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。 (4)ホームページ上等で当社が「スーパーシート追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額。 (5)その他ホームページ上等で「××××追加代金」と称するもの |
11.旅行契約内容の変更 |
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。 |
12.旅行代金の額の変更 |
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。 (1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。 (2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。 (3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。 (4)第11項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供か行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。 (5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をホームページ上等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。 |
13.お客様の交替 |
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として所定の金額をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。 |
14.取消料 |
(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合にはホームページ上記載の取消料を、ご参加のお客様からは1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。 (2)当社の責任とならないローンの取扱上の事由に基づき、お取り消しになる場合も所定の取消料をお支払いただきます。 (3)旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。 (4)お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更ついては、ご旅行全体のお取り消しとみなし、所定の取消料を収受します。 |




